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○○町の○○○科クリニック。高橋浩法律事務所です。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.03-3669-1519

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7−9 人形町合田ビル4階

応急の法律アドバイス

応急の法律アドバイスについて 方針イメージ

 このページ下欄からリンクされている「応急の法律アドバイス」は、弁護士に直接相談するまでに皆様が処置を誤らないよう、一般的な知識・知恵を提供するものです。
 平常時に、生活の知恵、または、ビジネスの参考として読まれても有益となるように留意して解説しております。
 一つの参考、指針としてご覧下さい。
 言うまでもなく、実際のトラブルは、その細かな事実関係が千差万別であり、その小さな違いが結論を大きく左右することがありますので、ここに記載されているあなたのトラブルの回避や解決を保証するものではありません。
 また、日々、判例の変更や法律の改正の可能性がありますが、このアドバイスの記載が、その全てについて最新のアップデートができているとは限りませんのでご了承願います。

相談・依頼の流れ・・・相談の結果どのようにするかは相談者の任意

  1. 応急の法律アドバイス

    弁護士に直接話せるまで待てない場合や、関係する法律の一般的知識を知りたいときにこのページ下欄のリンクから記事をご覧下さい。  生活の知恵、仕事の参考にもなる記事を心がけています。
  2. 電話無料相談

    現在の状況、トラブルについてお伺いします。 詳細な事実、実際の資料の検討ができないので、電話だけでは最終的な解決ができることを保証するものではありませんが、少なくとも、トラブル解決のヒント、今後の指針はわかるようにすることを目標としています。
  3. 法律相談

    法律事務所に来ていただいて、実際の資料を見ながら、あなたの具体的なトラブルを最終的に解決する方策を検討します。原則として有料(1万円+消費税)です。ご希望により、出張相談(相談料に、3万円+消費税が加算される場合が有ります)も有ります。
  4. 文書作成や交渉などの委任

    弁護士の仕事は、極めて多様であり、単純な契約書その他の文書作成、法的な意見書(鑑定書作成)、各種申請・請求、相手方との口頭での交渉、相手方に対する書面(内容証明郵便など)での通知、etc.・・・   相談の結果、あなた自身が検討して弁護士に依頼するかどうかを判断していただくことになります。
  5. 調停・訴訟の委任

    弁護士による交渉でも解決する見込みが乏しいときには、相談の上、裁判所の力を借りながらの話合い(調停)、仮に相手の財産の一部を凍結する手続(保全処分)、判決を求める手続(訴訟)に踏み切らざるを得ないことになりますが、これを弁護士に依頼するかどうかを検討していただくことになります。

応急の法律アドバイス 目次

トラブルの分野別アドバイス

● 相続

● 家族・男女問題

● 消費者問題・日常の商品取引

● 不動産の売買

● 借地・借家

● 建物建築

● お金の貸し借り・担保

● 交通事故

● いろいろな事故・災害

● 近隣とのもめ事

● 会社・法人の設立・倒産危機

● 雇用関係の法律問題


★ 刑事事件と少年事件


委任の範囲・費用はどうなりますか?

弁護士へ依頼する範囲は、原則として、「事件単位」、「審級単位」 になります。

 「事件単位」というのは、例えば、お父さんからの相続の問題でも、「遺産分割協議」をしているときに、予想外にある兄弟に全部相続させる内容の遺言があることが解った場合には、これに対して「遺留分減殺請求」をして遺留分を取得する必要が有りますが、これは遺産分割協議とは別に委任していただかないと弁護士には代理権限が有りません。  同じ弁護士に依頼する場合には割引減額はありますが、別事件となります。  プロである実務法曹にとってはあまりに当然のことなので、つい、この点の説明が不十分になる場合がまま有りますので、この点は弁護士に必ず確認すべきです。

 「審級単位」というのは、例えば、男女関係の問題、夫婦の離婚の場合ですと、普通、話し合い解決を目指して弁護士を立てても、どうにも話がつかない、どちらかが「公正な第三者に間に入ってもらって話したい」と主張して譲らない場合、家庭裁判所の調停を申し立てることになりますが、原則として交渉事件と調停事件は「審級が違う」ものとして、別途に委任していただく必要があるので、別の事件として依頼していただくことになります。(同じ弁護士に引き続き委任する場合は、割引減額があります。)

 この、「委任の範囲」はよく確認して下さい。そして、かかる料金・費用もよく確認して理解して下さい。 それをよく検討していただいて(普通は、一旦帰宅して何日か検討していただきます)、十分に理解して検討したその後に、弁護士に依頼するかどうかを連絡していただくことになります。  


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